医療費控除について

医療費控除について

目次

  • ・納税者が自己又は生計を共にする配偶者やその他の親族お為に支払った医療費である事
  • ・1年間(1月1日~12月31日)で支払った医療費である事

医療費控除の金額は以下の計算式を用いた金額(最高200万円まで)になります。

実際に支払った医療費の合計―生命保険等で補填される金額―10万円=医療費控除額
※その年の総所得金額等が200万円未満の場合
 
実際に支払った医療費の合計―生命保険等で補填される金額―総所得金額等の5%=医療費控除額

ここまでで、大事なポイントは医療費控除は確定申告で行う事
自己又は生計を共にする配偶者や親族で1年間(1月1日~12月31日)支払った医療費控除額を計算する事


※1年間での合計になりますので、対象になるか分からなくても領収書を1年間は保管しておく事をお勧めします。

さて次に医療費控除受ける為の必要な書類や手続きについてご紹介していきます。

確定申告書の医療費控除蘭に記載し所轄税務署長に提出します。
その際は医療費の支出を証明する書類が必要になります。
領収書等は確定申告書に添付するか、もしくは提示します。
又、給与所得がある場合は源泉徴収票(原本)も必要になります。

介護おむつで医療費控除を受ける為の要件

実はこの医療費控除は医師が必要と認めた場合、おむつ等の購入費も対象になります。
上記の要件を満たしていれば全ての方がおむつ代に対して医療費控除が受けられる訳ではありません。
上記要件に加え下記対象者に限り医療費控除を受ける事が出来るのです。

傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代(この場合には、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。)
(注) おむつ代についての医療費控除を受けることが2年目以降である場合において、介護保険法の要介護認定を受けている一定の人は、市町村長等が交付する「おむつ使用の確認書」等を「おむつ使用証明書」に代えることができます。
(出典:国税庁ホームページ No.1122 医療費控除の対象となる医療費より抜粋)

(1)医師が必要と認めたら「おむつ使用証明書」を発行してもらう
(2)「おむつ使用証明書」の発行日に関係なく、医師が必要を認めた日からの おむつ購入にかかった領収書を保管
(3)確定申告の時に必要事項を記載し一緒に提出する。

※介護保険の要介護認定者であれば、2年目以降からは医師発行の「おむつ使用証明書」もしくは市町村長等が交付する「おむつ使用の確認書」のどちらかの提出で大丈夫です。

最後に最も注意して頂きたい事は領収書についてです。
領収書は
  • ・おむつ代であること
  • ・使用者の氏名が明記されている事上記2点が記載されてある必要があります。

自分が対象になるのか不明な場合でも、領収書は上記の条件を満たしたものを貰っておくようにしましょう

よろしければ下記もお読みください